関西はやぶさ法律事務所の
離婚
男女問題

慰謝料請求、離婚手続き、
婚姻費用分担請求など
こじれた男女問題を
スムーズに解決します

こじれた男女問題をスムーズに解決 関西はやぶさ法律事務所の
離婚・男女問題

離婚や男女問題は、従前当事者、親族どうしの話合いで円満に解決されてきた時代もありましたが、現代ではこのような方法では余計に紛争が深刻化したり、複雑化したりして収拾がつかなくなるケースもよく見るようになりました。

そのようなときはお一人で悩みを抱え込まず、当事務所にご相談下さい。

関西はやぶさ法律事務所の
特徴強み

主なご相談ケース

不貞行為に基づく慰謝料請求

配偶者の不貞行為が発覚し、配偶者やその相手方に慰謝料請求をしたい場合

離婚等の手続きについて

夫婦の離婚の話合い、離婚等調停、離婚等訴訟、これらをどのように進めていけばいいのか分からない場合

婚姻費用分担請求

夫婦が別居しており夫が生活費を支払ってくれないような場合

不貞行為に基づく慰謝料請求
配偶者の不貞行為が発覚

配偶者の不貞行為が発覚し、配偶者やその相手方に慰謝料請求をしたい場合、まず以下の4点をご確認ください。

(1) 証拠が必要

不貞行為に基づく慰謝料請求をするには、配偶者が不貞行為を終始認めている場合を除いて、その証拠が必要となります。証拠とは、他の異性との肉体関係を明らかにするもので、ライン,メールのやり取りや写真類は証拠となりますが、一番確実なのはやはり、探偵事務所に配偶者の素行調査を依頼し、不貞行為の現場をビデオや写真に撮影してもらい、その「調査報告書」を得ることです。

(2) 慰謝料の相場

不貞行為による慰謝料の金額ですが、期間や行った頻度にもよります。弁護士が請求する慰謝料額は、たいてい200万円~300万円といったところでしょう。 但し裁判所が考える慰謝料額はより低額になる傾向にあり、50万円~300万円と、事案により幅広い認定事例があります。

(3) 共同不法行為とは

配偶者とその相手方との不貞行為は「共同不法行為」となり、その者らの慰謝料支払義務は、連帯債務だと言われています。つまり被害配偶者は、配偶者かその相手方のどちらにでも全額慰謝料請求をできますし、配偶者とその相手方に対して、連帯して支払えと請求することも出来ます。 但し、配偶者とその相手方から二重に取ることは出来ません。例えば慰謝料300万円の事案において、配偶者とその相手方に各300万円請求しても、どちらかが300万円支払えば慰謝料は完済されたことになり、合計600万円は受領できないということです。

(4) 訴訟への移行

不貞行為に基づく慰謝料を請求するためには、まずは「内容証明郵便」で相手にこれを請求し、それでも何の話し合いも進展しない場合に、訴訟に移行する場合が多いです。 訴訟を行うには、弁護士に依頼された方がよろしいでしょう。

離婚等の手続きについて
離婚問題による話し合い

夫婦の離婚の話合い、離婚等調停、離婚等訴訟、これらをどのように進めていけばいいのか分からない場合。

離婚をするには、

  1. 離婚の意思が夫婦双方にあるか否か
  2. 未成年の子どもがいる場合、親権者はどちらで、養育費をどうするか
  3. 財産分与について
  4. 年金分割について
  5. 慰謝料について

これらの問題をどのようにするのか決めなければなりません。

これら(1)~(5)が話合いで決まらない場合は、家庭裁判所の調停や訴訟に進みます。
夫婦の話し合い⇒家庭裁判所での離婚等調停⇒離婚等訴訟の順序をたどっていくことになります。

(1) 離婚の意思が夫婦双方にあるか否か

離婚の話し合いは、そもそも(1)離婚の意思が双方ともになければ、話し合いがつく可能性がありません。配偶者の一方に離婚の意思がない場合、離婚協議も離婚等調停も不可能です。このような場合でも離婚等調停はしなければなりませんが(調停前置主義)、不成立となり、離婚等訴訟に移行せざるを得なくなります。
逆に離婚の意思を双方ともに持っている場合には、夫婦の話し合いや離婚等調停において(2)~(5)の条件を決めればよいということになります。

(2) 夫婦に未成年の子どもがいる場合

親権者をどちらにするか、いくらの養育費を支払えばよいかを決める必要があります。きちんとした正式な文書とするために、離婚等調停で養育費を決めても構いません。調停調書に記載された養育費の約束は判決と同様の効力を有し、養育費を支払ってもらえない場合、調停調書に基づく強制執行が可能になります。

(3) 財産分与について

これは主に夫婦が結婚生活で共同で築いた積極財産を、原則折半にして分与する手続きです。ですから、夫婦生活中に出来たとはいえ、例えば住宅ローンといった借金、つまり消極財産が折半されるわけではありませんので注意が必要です。 また、結婚前から一方配偶者が有している財産や、親から遺産相続した財産は、財産分与の対象にならない特有財産(固有財産)ですので、この点について争いになることが多いです。
財産分与に関する論点は多岐にわたりますので、弁護士に相談された方がよろしいでしょう。

(4) 年金分割について

婚姻期間中に例えば夫が厚生年金に加入しており、妻がその扶養家族になっていた場合などに、離婚した際、年金受給年齢に達すれば公平に年金が受給できるよう、年金額を折半してもらう手続きです。
裁判所ではよほどの事情がない限り、年金分割の割合を0・5つまり折半と考えていますので、あまりその点につき争う余地はないでしょう。
但し、折半というのは婚姻期間中の話ですので、独身時代の厚生年金が分割されることはありません。

(5) 慰謝料について

慰謝料については、争いになることが多いです。慰謝料とは、一方配偶者の違法行為により、他方配偶者が精神的苦痛を被ったことに対する損害賠償ですから、違法行為がなければ慰謝料は発生しません。 例えば、ギャンブルや買い物依存症、それに伴う借金が原因で離婚する場合、それらは違法行為ではありませんので、慰謝料は発生しません。
例えば、一方配偶者の不貞行為やDVが原因で離婚する場合、不貞行為は「貞操義務違反」という違法行為ですし、DVは、物理的暴力や言動による暴力ですから違法性を帯びますので、他方配偶者には慰謝料請求権が発生します。

婚姻費用分担請求

夫婦が別居しており夫が生活費を支払ってくれないような場合、妻は婚姻費用分担請求をすることができます。話合いでも支払ってくれなければ、「婚姻費用分担調停」を家庭裁判所に申立てます。

(1)離婚等調停の場合はこれが不成立になっても、自動的には離婚等訴訟には移行しません(夫婦のどちらかが離婚等訴訟を提起しなければならない)が、婚姻費用分担調停の場合は、これが不成立になると自動的に、裁判所が婚姻費用分担額を決定する「審判手続き」に移行するのが特色です。

(2)婚姻費用の支払いを拒否されている配偶者は、速やかに「婚姻費用分担調停」を申立てるのが適切です。なぜならば、実務上は他方配偶者が支払うべき婚姻費用の額を起算する時期を、婚姻費用分担調停申立て時とする例が多いからです。一日も早く申立てた方が、婚姻費用を早くから計算してくれるということになります。

以上のような紛争でお困りの方、その他内縁関係の解消問題、
不当な婚約破棄等でお困りの方は、一度当事務所にご相談下さい。

弁護士費用

相談料

初回相談/30分 無料

それ以降 30分につき5,500円(税込)

離婚交渉・離婚等調停

着手金 22万円(税込)
報酬金 (離婚成立の場合20万円 +得られた経済的利益の10%)消費税
  1. 相手方と離婚交渉・離婚等調停をすすめていきます
    (親権・養育費・財産分与・年金分割・慰謝料)。
  2. 分割払い:ご相談により可能です。

※ 家財道具搬出の立ち合い等出張を要する場合は、別途日当2万2000円(税込)が発生します。
※ 以上は諸費用別となります。

婚姻費用調停

着手金 11万円(税込)
報酬金 11万円(税込)

※ 以上は諸費用別となります。

面会交流調停

着手金 13万2000円(税込)
報酬金 13万2000円(税込)

※ 以上は諸費用別となります。

離婚等訴訟

着手金 33万円(税込)(離婚等調停から訴訟に移行する場合は追加着手金15万4000円(税込)で結構です。)
報酬金 (離婚成立の場合25万円 +得られた経済的利益の10%)消費税
  1. 相手方と離婚等訴訟を進めていきます
    (離婚事由・親権・養育費・財産分与・年金分割・慰謝料)。
  2. 分割払い:ご相談により可能です。

※ 家財道具搬出の立ち合い等出張を要する場合は、別途日当2万2000円(税込)が発生します。
※ 以上は諸費用別となります。

不貞行為・婚約破棄による慰謝料等請求交渉・訴訟

【着手金】
① 経済的利益300万円以下の場合 8%消費税
② 300万円~3,000万円以下の場合 (5%+9万円)消費税
③ 3,000万円~3億円以下の場合 (3%+69万円)消費税
※ 着手金の最低額は11万円(税込)です。
※ 以上は諸費用別となります。

【報酬金】
① 経済的利益300万円以下の場合 16%消費税
② 300万円~3,000万円以下の場合 (10%+18万円)消費税
③ 3,000万円~3億円以下の場合 (6%+138万円)消費税

【その他】以上に記載されていない詳細は当事務所報酬規定・日弁連報酬規定の順で優先適用いたします。

TOPICS離婚・男女問題のトピックス

連絡先

弁護士法人 関西はやぶさ法律事務所
〒520-0051 大津市梅林1丁目15番30号 林ビル本店2階
(JR東海道本線「大津」駅より県庁方面に徒歩5分)
※当事務所にはお客様専用駐車場がございますので、地図等をご参照の上、ご利用下さい。

tel:077-527-6835
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