弁護士法人 関西はやぶさ法律事務所
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関西はやぶさ法律事務所の
遺産相続・
遺言
遺産相続でお困りのことはありませんか?
遺言作成から相続トラブルの解決まで徹底サポート。
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人が亡くなったときに、その人の有していた財産や負債は、相続人が相続することになります。死亡された方(被相続人)の有していた財産や負債を「遺産」といい、相続放棄をしない限り、「遺産」は相続人において相続することとなります。
相続人が複数いる場合は、遺言がある場合はその遺言に従い、なければ原則として法定相続分に従って、相続人の間で遺産を分割することになりますが、その途中で紛争を生じることが多々あります。
相続人の間で紛争が生じたときに弁護士に依頼すれば、他の相続人らと交渉や遺産分割調停等を行いますので、相続人の負担は大幅に軽減されます。
ご自身で他の相続人らと話合いをしてもうまく進まない場合は、弁護士に早めに依頼されることをお勧めします。
(1)遺言がある場合には、原則として遺言のとおりに遺産を分けることになります。 但し遺言が、いずれかの相続人の遺留分を侵害するものであるときは、「遺留分減殺請求」が問題となります。(後述の「遺留分」の項目参照)
(2)遺言がない場合には、相続人の間でどの遺産を誰が取得するかを話し合って決めます(遺産分割協議)。
(3)遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、裁判所で話し合うことになります。
(4)「遺産分割調停」でも合意に至らない場合には、家庭裁判所の「遺産分割審判」によって、裁判官が遺産分割内容を決定します。
人が死亡すれば相続が開始します。被相続人の権利義務を承継するのが相続人です。
そこで、相続人は誰なのかが問題となります。
民法の定める相続人とその順位は、以下のとおりです。
第1順位 子(養子や、代襲相続人たとえば孫なども含む)
第2順位 直系尊属(たとえば被相続人の親)
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続人たとえば甥なども含む)
そして被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
たとえば、被相続人(夫)に妻と子がいれば、相続人は第1順位の子と、妻が相続人になります。子どもがいなければ、第2順位の直系尊属と、妻が相続人になります。子も直系尊属もいなければ、第3順位の兄弟姉妹と、妻が相続人となります。
ただし、内縁の妻は相続人には該当しません。
なお代襲相続とは、相続人である子や兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡したときなどに、その者の子がその者に代わって相続する制度です。
遺言による相続分の指定があれば別ですが、特になければ各相続人の相続分は、民法の定める法定相続分によることになります。
(1)子と配偶者が相続人である場合
子と配偶者はおのおの2分の1の割合による相続分を有します。
たとえば相続人が妻と子ども3人であれば、妻の相続分は2分の1,子どもらはそれぞれ6分の1の相続分を有します。
(2)配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者の相続分は3分の2,直系尊属の相続分は3分の1です。たとえば被相続人の両親が健在であれば、両親は、それぞれ6分の1の相続分を有することになります。
(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者の相続分は4分の3,兄弟姉妹の相続分は4分の1です。たとえば兄弟姉妹が3人いれば、それぞれ12分の1の相続分を有します。
共同相続人の中に、被相続人から遺贈(遺言による遺産の処分)を受けたり、また結婚や養子縁組のために、もしくは生計の資本として、生前に贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合には、被相続人が相続開始時点において有していた財産の価額に、その贈与の価値を加えたものを、「相続財産」と見なします。 そして、指定相続分または法定相続分によって算出した相続分のうち、特別受益者の相続分は、遺贈または贈与の価額を控除した残額となります。
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をした者(特別寄与者)があるときは、被相続人が相続開始時点において有した財産の価額から、共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを「相続財産」と見なします。
特別寄与者の相続分は、指定相続分または法定相続分によって算出した相続分に、寄与額を加えた額とします。
遺留分とは、被相続人の財産のうち、最低限相続人に残さなければならない財産の割合で、被相続人が他に贈与等をしても、相続人が最低限確保できるものです。
遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の相続人で、その割合は以下のとおりです。
(1)直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
(2)その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
遺留分の算定の基礎となる財産の範囲ですが、これは被相続人が相続開始の時点で有していた財産の価額にその贈与をした財産の価額を加え、その中からもし債務があれば、その全額を控除したものです。
この贈与は被相続人の死亡前1年間にしたものか、1年以上前でも贈与当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの、このほか相続人の誰かが婚姻や養子縁組のため、生計の資本として受けた贈与も含みます。
これを元に最低限確保できる遺留分額を計算します。その結果、遺留分を侵害されている相続人は、侵害している者に対して「遺留分減殺請求」を行使することが出来ます。行使の方法は特に定められていませんが、明確な証拠を残すという意味で「内容証明郵便」によって行使するのが通常です。遺留分減殺請求の家事調停を申し立てる方法もあるでしょうし、訴訟によって遺留分減殺請求を行い、これに基づく請求を行ってもかまいません。
なお、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与等があったことを知ったときから1年以内に,相続開始の時から10年以内に行使しなければなりません。
遺言には、様々な種類がありますが、一般的に利用されているのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書の全文,日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。
遺言書の全文は遺言者が自筆しなければなりませんが、意思が正確に示されれば、表現のしかたは問われません。文字は外国語、略字、速記文字などでもよいのですが、タイプライター,ワープロ等を用いたもの、及びテープレコーダーに吹き込んだものは、自筆証書とはなりません。
作成年月日の確定できない遺言書は無効です。また年月だけで日付の記載のないものも無効です。日付は必ずしも暦日であることを要せず、「第何回誕生日」などのように、正確に年月日を確定しうる表示であれば差し支えありませんが、何年何月吉日という表示は暦日を特定できないので、日付のないものと判断されます。
氏名の記載は遺言者の同一性を確認し、他者から区別できる程度のものである必要がありますが、氏と名を併せて書かなくても、氏または名だけでも同一性を示す場合は有効であり、雅号・通称・芸名・ペンネームでも同様に有効と解されます。
押印に関しては、まず遺言者自身の印であることが必要ですが、実印でなくても認印や拇印でもかまいません。
2人以上の証人の立ち会いを得て遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後各自署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印する方式をとる遺言を「公正証書遺言」といいます。
必ずしも公証人役場で作成する必要はなく、公証人の出張を求めて病床で作成することもできます。なお遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記し、署名に代えることができます。
検認が不要で、遺言書の有効性について後日の紛争を一番回避しやすい点から考えて、費用がかかるなどの短所はありますが、「公正証書遺言」がお勧めです。
公正証書以外の遺言書については、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。
検認は、遺言書の形式・態様などを調査・確認して、その偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的でなされる一種の検証手続きです。いわば証拠保全手続きですから、遺言書の現状をありのまま確認するだけで、遺言内容の真否・有効無効を判定するものではありません。したがって検認を経た遺言書の効力を争うことはもちろん可能です。
被相続人の死亡により相続が開始すると、相続人は被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。しかし相続財産の中には、不動産などのプラスの財産もあれば、借金のようなマイナスの財産もあります。
したがって債務が積極財産を上回るケースもあり、この場合にも相続人にこれらの権利義務すべてを承継させると酷な結果となります。また積極財産の方が債務より多くても、相続することについて潔しとしない人がいるかも知れません。
そこで民法は、相続の放棄と承認の制度を設け、相続人に対して被相続人の権利義務を承継するか、あるいは拒否するかの選択権を与えました。
相続の拒否
・「相続放棄」とは、相続による権利義務の承継を拒否すること。
相続の承認
・被相続人の債務は相続によって得た財産を限度としてのみ責任を負い、相続人の固有財産をもっては責任を負わないという「限定承認」
・条件をつけずに全面的に被相続人の権利義務の承継を認める「単純承認」
という種類があります。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする方法によって行います。
この3ヶ月の期間は熟慮期間と呼ばれ、この間に相続人が被相続人の財産関係を調査してその内容を把握し、相続放棄等をするべきかを検討するのです。3ヶ月の期間だけでは相続財産の調査が完了しない等の事情がある場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申請することも出来ます。なお相続人が数人あるときは、熟慮期間は各相続人ごとに進行します。
相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人でなかったものと見なされます。したがって、たとえば被相続人の子らが全員相続放棄をした場合、それまで相続人でなかったはずの直系尊属、あるいは兄弟姉妹やその代襲者が相続人となる場合がありますので、これらの者に対する配慮も必要となります。
限定承認は、相続財産の限度でのみ被相続人の債務や遺贈について責任を負うという限定つきで行う相続の承認です。
相続人が限定承認をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に財産目録を調製して、相続人全員で家庭裁判所に対して限定承認をする旨の申述をしなければなりません。したがって、相続人の中に限定承認に反対する者があれば、他の相続人も限定承認をすることが出来ません。
限定承認をした場合、相続財産の管理と清算手続を行わなければなりません。一般的には、家庭裁判所が財産管理人を選任し、その者が相続人全員に代わって、相続財産の管理と清算手続を行います。
被相続人の権利義務の承継に関して、条件をつけずに全面的に被相続人の権利義務の承継を承認する単純承認の場合、家庭裁判所への申述は特に必要ありません。
ただし民法は、法定相続人の単純承認の意思表示がない場合にも、一定の事由があれば単純承認をしたものと見なす「法定単純承認」という規定を設けています。
法が単純承認と見なすのは、相続人が
(ア)相続財産の全部または一部を処分した場合(ただし保存行為や管理行為は除かれます。)
(イ)3ヶ月の熟慮期間を徒過した場合
(ウ)相続財産の隠匿・消費などの背信行為をした場合
です。
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