弁護士法人 関西はやぶさ法律事務所
〒520-0051 大津市梅林1丁目15番30号 林ビル本店2階
(JR東海道本線「大津」駅より県庁方面に徒歩5分)
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関西はやぶさ法律事務所の
交通事故・
損害賠償請求
交渉、保険金額の増額、後遺障害認定など
弁護士だからこそできるサポートがあります
交渉、保険金額の増額、後遺障害認定など
弁護士だからこそできるサポートがあります
不幸にも交通事故に遭われた場合、相手方や相手方の保険会社と交渉することになりますが、時間的にも精神的にも大変な負担となります。また、保険会社が提示する賠償金額は、裁判所の基準によるものより大きく下回るケースがほとんどです。
最近は自動車保険に付帯される「弁護士費用特約」を利用して、保険会社の示談交渉サービスが使えない場合や相手の保険会社の提示額に納得できない場合などに、弁護士に示談交渉や訴訟等を依頼するケースが増えています。
弁護士に依頼すれば、裁判所の基準に従って相手方と交渉や訴訟等をいたしますので、時間的・精神的な負担は大幅に軽減されます。
ご自身で交渉して解決しようとするよりも、弁護士に早めに依頼されることをお勧めします。
通院・治療
事故発生後、身体に痛みや異変を感じたら速やかに病院に行き、治療を開始してください。相手方が任意保険に加入していれば、その後の相手方窓口は保険会社になります。治療費も、その保険会社が支払うことになります。 ご自分の任意保険に弁護士費用特約を付加している方は、出来るだけ早期の段階で、この特約を利用して弁護士に依頼された方がよろしいでしょう。弁護士費用は、限度額を超えない限りすべてご自分の保険会社から支払われることになりますので、非常に安心です。
治療に関しては、異常が客観的に判定しやすいようにレントゲンだけでなく、MRIやCT検査も積極的におこなってもらった方がよいです。
身体の治療と並行して、車両の修理代等の物損について交渉が出来るならば、先に物損について示談を成立させてもよいでしょう。但し、過失割合に争いがあるなら、安易に物損についてだけ示談してしまうのは、過失割合が確定してしまうため得策ではありません。
保険会社が治療費の支払いを一方的に打ち切ろうとする場合がありますが、そのような場合、速やかに弁護士に相談・依頼された方がよろしいでしょう。
症状固定・後遺障害認定申請
治療によって身体が完治すればよいのですが、そうではなく身体のどこかに症状を残した状態で、それ以上良くも悪くもならない状態になることがあります。この状態を「症状固定」といい、後遺障害の認定申請をしていくことになります。
後遺障害の認定申請をすると、自動車保険料率算定機構という第三者機関が後遺障害の有無や等級の認定を行います。かかる認定は後遺障害診断書等を資料として行われることになりますが、この際に単に自覚症状だけでなく、レントゲン,MRI,CT検査の結果に客観的に異常が確認できれば、後遺障害は認められやすくなります。 この後遺障害の有無や等級が決まった時点で、損害額が確定します。
保険会社からの示談額の提示
後遺障害の有無や等級が確定した段階で、相手方保険会社から示談額の提示が行われることが多いです。
保険会社からの示談額の提示額には、交通費,休業損害,慰謝料額等の内訳が示されています。しかし、その提示額は自賠責保険の基準額であったり、任意保険会社独自の基準により提示されており、低額である場合が多いので、弁護士に相談してこの段階からでも交渉を依頼された方が、より有利な示談金を得られることが多いと言えます。この段階で示談が成立すれば、示談した金額が保険会社から支払われて、紛争は解決します。
示談不成立の場合の訴訟
当方と、相手方や保険会社との見解の相違があり、示談を成立させることが出来ない場合で、訴訟にすれば賠償額の増額が期待できるときは、相手方を被告として損害賠償請求訴訟を提起した方がよいでしょう。
訴訟ということになれば、弁護士に依頼して進めるのが得策です。
訴訟を提起すれば、通常は両当事者に弁護士がつき、両当事者の主張や立証を行っていきます。その訴訟指揮は裁判所が行い、裁判官が和解案を提案したり、判決を下します。
裁判上の和解や判決により損害賠償額が確定すると、その金額を任意保険会社が支払ってきますので、紛争が解決します。
事故発生後から解決までを徹底サポート!
関西はやぶさ法律事務所にお任せください。
相談料
初回相談無料
2回目以降/ 30分につき5,500円(税込)
着手金
無料
※弁護士費用特約が付帯している場合は除きます。
成功報酬
(20万円
+回収金額の10%) +消費税
※弁護士費用特約が付帯している場合は除きます。
※但し、事案により異なる場合があります。
分割払い
ご相談により可能です。
※弁護士費用特約が付帯している場合は除きます。
その他
※弁護士費用特約が付帯している場合、加入している保険会社からお支払いいただきますので、特約の限度額までご自身の費用負担はありません。
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